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整骨院のハテナ???を説明します①

こんにちは(^_^)/
たぶん、初の?1日2つ目のブログです(^_^;)
先程、感謝のブログを書いて『柔道整復業』と書いたものの
実際には『柔道整復・整骨院』というのが、一般にはどんな仕事か
きちんと認識されてないなぁ・・・。
と思いましたので、『柔道整復・整骨院のハテナ?』を説明しますね。
どうも、整骨院を「保険のつかえるマッサージ」程度に勘違いされている
患者さんもいらっしゃるようなので参考になればと思いますひらめき
ここからは、ちょっと小難しい話でごめんなさい・・・たらーっ(汗)たらーっ(汗)
柔道整復=運動器の外傷・障害(ケガ)に対する保存療法 です。
運動器とは、骨・関節・筋肉・腱など身体を支え、動かす器官のことです。
柔道整復を行なう者を柔道整復師と言います。
当然ですが、医師ではありません。
看護士、理学療法士などと同じく、コメディカルの医療スタッフになります。
柔道整復師による治療のことを施術と言います。
柔道整復師は、厚生労働大臣免許で3年制以上の専門学校、大学で教育を
受け、国家試験に受かった者に免許が与えられます。大学院もありますビル
柔道整復は、医行為の限定解除で医療類似行為とも言われます。
整形外科の業務範囲の一部を担っていますので、常に、整形外科医と
連携を取りながら施術をする必要があります。
柔道整復師は、日本古来の医療職ですが、現在では東洋医学ではなく、
基本、整形外科の保存療法を学びます。
東洋医学の思想はカリキュラムにありません。
柔道整復師、鍼灸按摩マッサージ師が保険を使う場合は、医療費でなく
療養費からの給付になります。
その中でも、外傷・障害という緊急性がある疾患
「骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(筋腱の軟部組織損傷)」
を扱っているので、『受領委任払いの形式』を認められています。
受領委任=患者さんが柔道整復師にお金のやり取りを委任する。
鍼灸あん摩マッサージを医療保険の適応とする場合は
医師の同意書が必要です。
柔道整復師の場合は、骨折、脱臼の応急処置は認められていますが、
2回目以降の施術に関しては医師の同意が必要となっています。
それ以外の捻挫などは医師の同意は必要ありません。
本来、療養費はサービスを受けた本人(患者さん)が、
一旦、窓口にて10割の支払いをして、その後、市町村の各担当部署にて
支払った料金の7割程度を還付してもらう訳ですが、
受領委任払い形式をとることで、通常の病院などと同じように3割程度を
窓口で支払うことで済む患者さんのために便利な制度なんです。
ただ、この受領委任は当然委任なので、患者さんから直筆での委任のサイン
をいただくことになっています。
本来であれば、月末に支給申請内容を確認の上、サインをいただくべきなので
しょうが、もう既に治癒してや旅行者などの場合があり再度の来院が難しい
ので、その月の最初の受診時に白紙の用紙にサインをいただくことが多いです。
あくまでも患者さんの利便性を考えての療養費の受領委任払いですひらめき
ここまで、資格制度と支払い制度のお話をしましたが、
長くなったたらーっ(汗)ので、次回、続きを記載しますね(^_^)/~

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