整骨院実績

通勤中のケガや会社で勤務中のケガも『労災保険』として長崎市のはしぐち整骨院では加療できます。まずは事業所に、ケガをしたので、はしぐち整骨院にいきます!とお伝えください。

整骨院でも労災保険が使えることを知らなかった。と言われる患者さんがよくいらっしゃいます。

実は、整骨院でも通勤中のケガ会社で勤務中のケガ『労災保険』として加療することができます!!

今日は、労災についてお話していきますね📝

労災保険は、種類が2つ存在します。

・業務災害

業務災害とは、業務が原因として被った負傷、疾病または死亡を言います。

※整骨院での適応範囲は、「負傷(ケガ)」のみです。

【例】
・荷物を運ぼうとした際、バランスを崩して転倒し、床で手をついて手首を骨折する。
・会社で階段を下りていた際、誤って段差を踏み外して足首を強く捻り負傷。

など

・通勤災害

通勤災害とは、通勤中に被った負傷を言います。

この場合の「通勤」は、住居と就職先の往復、また仕事で外出した際の目的地への行き来などを言います。

【例】
・自転車(バイク)で職場に通勤中、急ブレーキをかけた際、スリップして転倒し手首を捻り負傷(自損事故)。
・徒歩で通勤中、誤って段差につまずき足首を捻り負傷。

など

ただし、、

上記に該当するからといって、直ぐに労災保険を使えるわけではありません。

整骨院で労災保険を利用して加療すための大まかな流れは、

①会社で労災保険が適用するのか確認する

②労災用紙(整骨院用)を治療を受ける整骨院へ提出

【整骨院用の労災用紙】
療養補償給付たる療養の費用請求書(業務災害と通勤災害は様式が異なります)
・業務災害 様式7号の(3)
・通勤災害 様式16号の5(3)

厚生労働省ホームページ労災保険給付用書類ダウンロードページ(←クリック)

③整骨院で治療を受ける

①~③ような流れとなっております。

労災で加療するのが不安な方は、問診の際に施術者へご相談下さいね♪

 

はしぐち整骨院で労災保険の施術を受けるメリットとしては、

・窓口負担はなしで施術が受けれます

※労災指定医療機関であれば無料で施術を受けられます。(当院は労災指定医療機関ですのでご安心ください!)

・病院などの医療機関より受診がしやすい

はしぐち整骨院は、基本平日(午前9:00~12:30、午後14:30~20:00)、土日祝(9:00~13:00)開院しておりますので、

お仕事が忙しくなかなか通院できない方にも利用しやすくなっております。

・整形外科的徒手検査や固定の処置が可能な整骨院です


↑脛骨結節裂離骨折をエコー画像観察装置(体の内部の状態をチェックできる機器)にて描出中


↑足関節捻挫の患者さんにギプスシーネ固定処置中

・各専門医との連携がキチンとあります

症状や患者さのニーズに合わせ、各症状に適した専門の病院やクリニックを紹介させていただきます。

会社でのケガなので、レントゲンやMRI検査等を行い、診断をはっきりさせておきたいなどの希望がある方も安心してください。

 

はしぐち整骨院は、

整骨院で出来る最大限の医療サービスを患者様に提供することができます!!

患者様に不利益が出ないように治療の初めから、終わりまで全力でサポートさせていただきます🙇

もし、会社でのケガでお困りの方は、はしぐち整骨院へ一度ご相談下さい📞

フリーダイヤル:0120-983-395

「整形外科へ行くべき?」
「どこを受診したらいいか分からない…」

そんな時は、長崎市のはしぐち整骨院へご相談ください

お電話☎:0120-983-395

【LINE予約・ご相談はこちらをタップ】(←リンク付き)

※LINEに残してもらえれば、緊急性があれば、時間外であってもキチンとリアクションします

当院で対応できるものは、速やかに対応し、難しいモノ、

専門医の診察を受けたほうが良いケガは、適切な専門医をご紹介します

 

※当日の急な予約も承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいね!
※写真は本人の許可を得ています。
※写真や本ブログの転載・流用厳禁です。

 

監修:橋口浩治(はしぐち整骨院院長)
   学位:修士(スポーツ学),学士(柔道整復学)
     免許・資格:柔道整復師,(公財)日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー,接骨医学会認定柔道整復師
     大学教員、柔道整復専科教員として教育や研究にも従事
   プロフィールや教育、研究歴は、こちらをご確認ください。https://researchmap.jp/Koji.HASHIGUCHI

注意:写真・図・本ブログの転載・流用厳禁!!

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