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整骨院のハテナ???を説明します②

こんにちは(^_^)/
今日の長崎は、冬に戻った感じで寒いです雪ふらふら
さて、今日の整骨院のハテナ???では、業務範囲について説明します。
柔道整復師には日本古来の医療者である鍼師・灸師・あん摩マッサージ師
と同様に開業権が与えられています。
その中でも、外傷・障害という緊急性がある疾患
「骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(筋腱の軟部組織損傷)」
を扱っているので、『受領委任払いの形式』を認められています。
受領委任=患者さんが柔道整復師にお金のやり取りを委任する。
整骨院における保険取り扱いの業務範囲は
「内科的原因でないもので急性または、亜急性の外力による外傷」
となっております。
ここで理解しづらい言葉として、
『急性・亜急性の外力』
という言葉があります。ちょっと柔道整復独特の意味合いがあります。
急性の外力とは、『1回の外力』でケガや痛みがでること。
簡単に言うと、
「転んでケガした。」
「重い物を持って腰が痛くなったなどです。」
亜急性の外力とは、『複数回の外力』でケガや痛みがでること
簡単に言うと、何度も何度も使っているうちに痛くなった。
例えば、テニス肘や腱鞘炎などになります。
スポーツ整形では通常、
『1回の外力』のケガ=外傷
『複数回の外力』のケガ=障害
という分類になります。
したがって、柔道整復独特の表現なんです。
普通、急性、亜急性というと『時間・時期』の話なのですが、
柔道整復師の場合は、『外力』で、内容が違うというのが現状なんです。
また、柔道整復師の取扱う傷病名としては、
骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(筋腱軟部組織損傷:肉ばなれなど)
となっています。
骨折、脱臼に関しては、応急処置を除き、医師の同意の下に
施術することとなっています。
柔道整復師は大正9年(1920年)に医療資格者として認められました。
90年も前の話になります。ここに法制度と現状のギャップがあります。
当然、その時代では、細かな傷病はつけることもできず、と言うか、
検査方法もなかったと思います。
また当時は、捻挫や挫傷は、保存療法しかなかったでしょう。
実は、捻挫、挫傷と一言に言っても、現在では数々の傷病名に細分化
され病理病態も解明できています。
MRIやエコー検査などによって捻挫で靭帯損傷、腱損傷、
半月板(関節円板)損傷が起こるというのも明確に分かります。
組織学として損傷部の破壊⇒修復過程がどのようなものか科学的に
分かってきています。
保存療法での対応より手術の方が良い場合もあります。
したがって、整骨院では、靭帯損傷、関節軟骨損傷などの関節内外
の損傷やテニス肘、野球肩などのいわゆる障害も取り扱うことになります。
また専門医への紹介が必要かの判断もしなくてはいけません。
しかし、患者さんは整骨院で取り扱っている治療の内容なんて分かりません。
業務範囲を変えることは難しいでしょうが、
取扱いの傷病名の細分化は患者さんの利便性を考えると必要なことだと
思われます。
現状では、
重い物を持って腰を痛めた:腰部捻挫
交通事故でむち打ち損傷を受けた:頸部捻挫
スポーツで肘を痛めた:肘関節捻挫
足底筋膜炎:足底筋挫傷
などになるのですが、何かしっくりこないですね・・・(*_*;
さて、長くなってきたので、また続きを書きますねダッシュ(走り出すさま)

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