おはようございます(^O^)/
長崎は今朝も秋晴れの良い天気です
昨日は、九州厚生労働局主催にて
『集団指導』があり、
内容は『柔道整復師の治療(施術)、保険取扱いの注意点など』
に関することでした
このような『集団指導』は滅多にないのですが、
①医療に関する国からの支出を抑制する
②不正請求を無くす
③療養費制度の再確認
④柔道整復師の業務範囲の再確認
⑤指導、監査についての周知
⑥今年度の算定基準改正の再確認
などの目的があったのではないかと思われます。
平成10年当時では、柔道整復師養成校の定員は1000名程でしたが、
平成20年では9000名程と9倍にも膨れています。
私が免許を取った当時は、定員が1000名程だったのですが、まさか、こんなに柔道整復師が増えるとは思いもしませんでした(*_*;
そうなると当然、開業数も増え、支出も増えています。
ご存じの通りに、医療に関する国からの支出を如何に抑制するかが『国民皆保険』を守る上でも重要なポイントの一つになっています。
国民の皆さんに適正に整骨院を利用していただき、柔道整復師自身も適正に請求することが求められています。
『保険が使えるマッサージ』でのご利用はご遠慮下さいm(_ _)m
まあ、当たり前のことなんですが・・・(^_^;)
先日も書いたのですが、ついでなので・・・。
『整骨院のかかり方』、『保険取扱い業務範囲』
を記載しておきます。
柔道整復師は『整骨院・接骨院』を開業できる国家医療従事者です。
柔道整復師による治療は『施術』と称することが多いです。
整骨院では、保険証を使って治療を受けることができますが、その費用は療養費からの支給になります。
整骨院における保険取り扱いの業務範囲は
「内科的原因でないもので急性または、亜急性の外力による外傷」
となっております。
ここで理解しづらい言葉として、
『急性・亜急性の外力』
という言葉があります。ちょっと柔道整復独特の意味合いがあります。
急性の外力とは、『1回の外力』でケガや痛みがでること。
簡単に言うと、
「転んでケガした。」
「重い物を持って腰が痛くなったなどです。」
亜急性の外力とは、『複数回の外力』でケガや痛みがでること
簡単に言うと、何度も何度も使っているうちに痛くなった。
例えば、テニス肘や腱鞘炎などになります。
スポーツ整形では通常、
『1回の外力』のケガ=外傷
『複数回の外力』のケガ=障害
という分類になります。
したがって、柔道整復独特の表現なんです。
普通、急性、亜急性というと『時間・時期』の話なのですが、
柔道整復師の場合は、『外力』で、内容が違うというのが現状なんです。
また、柔道整復師の取扱う傷病名としては、
骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(筋腱軟部組織損傷:肉ばなれなど)
となっています。
骨折、脱臼に関しては、応急処置を除き、医師の同意の下に治療することとなっています。
柔道整復師は大正9年(1920年)に医療資格者として認められました。
90年も前の話になります。ここに法制度と現状のギャップがあります。
当然、その時代では、細かな傷病はつけることもできず、と言うか、検査方法もなかったと思います。また当時は、捻挫や挫傷は、保存療法しかなかったでしょう。
実は、捻挫、挫傷と一言に言っても、現在では数々の傷病名に細分化され
病理病態も解明できています。MRIやエコー検査などによって捻挫で靭帯損傷、
腱損傷、半月板(関節円板)損傷が起こるというのも明確に分かります。
したがって、整骨院では、靭帯損傷、関節軟骨損傷などの関節内外の損傷や
テニス肘、野球肩などのいわゆる障害も取り扱うことになります。
しかし、患者さんは整骨院で取り扱っている治療の内容なんて分かりません。
業務範囲を変えることは難しいでしょうが、取扱いの傷病名の細分化は患者さんの利便性を考えると必要なことだと思われます。
それから柔道整復師は『保存療法』のみが範囲ですので、手術の適応かどうかの判断が必要にはなります。
私は、柔道整復師養成校にて後進の育成にも従事していますが、柔道整復のカリキュラムでは、骨折や捻挫、腰痛(腰部捻挫)、寝違え、腱鞘炎、テニス肘、野球肩などの運動器の損傷をいかにきちんと治すかを3年以上かけて学習します(専門学校3年以上、大学4年)。
また、柔道整復の限界、専門医の対診の必要性も学習しています。
『何らかの原因があって痛めた場合』には、ぜひ、整骨院をご利用いただければと思います