結論から申し上げますと
当院での加療を希望され、整形外科での診察や検査を希望される方は、
『ケガをしたら最初に、当院に来院されるのをおススメします!』
部活を続けながら加療したい。部活後に整骨院(柔道整復)で加療したい。
仕事後に開いている整骨院で加療したい。日曜に加療したい。
などを考えている方は、ご一読ください。
当院は、必要に応じて、専門整形外科などの診察をおススメすることがあります。
以下、説明です。長いし、固い話ですみません・・
あくまでも、保険を使って加療する
外傷性損傷の場合のお話しです。
自費施術は、このままクリック(リンク付き)してご覧ください。
①柔道整復師は、外傷性の損傷(骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷など)の施術をして療養費請求をいたします。
②健康保険法87条(リンク付き)において、
療養費(整骨院の保険給付)については、
保険者が
2.保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて療養費を支給することができる。
を判断し、
基本的に「療養の給付:医師」、「療養費:柔道整復など」は併給できないもの(療養の給付優先)となっています。
一方で、柔道整復師は、
骨折・脱臼に関しては初回処置を除き、医師の同意を得なければその後の加療はできないと法律で定められています(柔道整復師法17条)
ので、その際は、医師のご高診を仰ぎながら、柔道整復で施術後療可能なのが実情です
併用できる事例:転んで手を負傷。
転倒後、近所のA柔道整復(整骨院)で応急処置を受け、医師紹介され「前腕骨遠位端骨折の診断」を受ける。
そしてA柔道整復で施術して良いと医師の同意を得れば、A柔道整復で施術を受けながら適宜、医師の経過観察を受けながら加療。
この場合は、細かい規定(下記記載)はあるものの基本的に、整骨院&整形外科での併用は可能になります。
しかし、最終的な保険給付の判断は現状「保険者判断」というあやふやな判断基準になっています。
あくまでも、医師の治療が主であり、柔道整復師(整骨院)は、
補完(医師の治療を受けるのが難しいので・・)という形です。
よくご質問をいただく、お薬の話し:柔道整復師法第16条 (外科手術、薬品投与等の禁止)において
『柔道整復師は、外科手術や薬品投与などを禁止されています』
※医師の投薬期間を柔道整復の施術と併給とする保険者もいます。
※上記の転倒して骨折・・ 痛み止めやシップ処方ないと困りますよね
このように柔道整復は投薬には関わることができません。
一方で、整形外科での実例としては、理学療法士によりリハビリと、医師による投薬は併用して処方されています。
介護保険においても、原則、介護保険が優先されますが、医師投薬などは併給には該当していません。
まとめます!!
柔道整復(整骨院・接骨院)に関わる保険取り扱い療養費支給の原則(保険を使って,医師と柔整が連携する場合においての注意点)
原則(保険者としては、療養の給付(医師側)&療養費(柔整側)を、同時並行(併給)で受けることは、下記の場合を除き認めていない)
柔道整復の保険適応は「慢性に至っていない外傷性の原因があるケガ:柔整側の傷病名は骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷の5傷のみ使用可」
ex.「アキレス腱炎」は慢性疾患と判断さる。「アキレス腱損傷や下腿部挫傷」であれば外傷性損傷となる。
診察・診断やX-P画像診断,薬処方などは『医師のみが行える医行為』
骨折・脱臼(骨挫傷含む)の施術は初回の応急処置を除き、医師の同意が必要(口頭でもOK)
医院における処置料やリハ料は、柔整側の施術と重なるとされている。
電療も重複となる。医師と柔整側が同日で重なった場合は、100%柔整側が不支給となる。
決まった損傷部位を、定期的に、医師の診察(経過観察)+ 柔整で継続施術は可能。
リハ部分(後療)に関しては、医師側 or 柔整側の選択を求められる。
参考資料:療養費の支給基準
公的審査会での使用される資料ですが、これを持っている柔道整復師は、ほぼいないのでは・・
当院では、年間100件以上の骨折&脱臼の保険請求しています。
それだけ、整形外科医と綿密な関係を築いているということです。
色々とカラダを痛めると不安があると思います。
キチンと診て欲しい、検査して欲しい、早期回復させたいなどなど・・。
ただ、上記のように保険適応のルールあるので、保険を使った加療の場合は、
「わがままに、自分勝手に、あっちで治療、こっちで治療」
はできないので、ご理解下さい。
最近、ここ1カ月以内で、何かケガしたカラダを痛めた原因があって困っている・・、
ぜひご相談ください( `ー´)ノ
急患の対応もしています。
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★整骨院で判別(骨折・脱臼疑い)はできますが、最終的な「診断」は医師のみができます。
★骨折、脱臼の初回処置(応急処置:ケガして直ぐの処置)は、可能なのですが、
2回目以降の施術(治療)・過去に医師に骨折・脱臼と診断されたものに関しては、
法律上、医師の同意(後療を〇〇整骨院でしていいですよ)がなければ施術できませんのでご留意ください。
※同意を得る方法は、書面でも口頭でも良いとされております。