整骨院の業務範囲について
柔道整復師には日本古来の医療者である鍼師・灸師・あん摩マッサージ師
と同様に開業権が与えられています。
外傷・障害という緊急性がある疾患
「骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(筋腱の軟部組織損傷)」を扱っているので、
『受領委任払いの形式』を認められています。
受領委任=患者さんが柔道整復師にお金のやり取りを委任する。
整骨院における保険取り扱いの業務範囲は
「内科的原因でないもので急性または、亜急性の外力による外傷」
となっております。
ここで理解しづらい言葉として、
『急性・亜急性の外力』
という言葉があります。ちょっと柔道整復独特の意味合いがあります。
急性の外力とは、『1回の外力』でケガや痛みがでること。
簡単に言うと、
「転んでケガした。」
「重い物を持って腰が痛くなったなどです。」
亜急性の外力とは、『複数回の外力』でケガや痛みがでること
簡単に言うと、何度も何度も使っているうちに痛くなった。
例えば、テニス肘や腱鞘炎などになります。
スポーツ整形では通常、
『1回の外力』のケガ=外傷
『複数回の外力』のケガ=障害
という分類になります。
普通、急性、亜急性というと『時間・時期』の話なのですが、
柔道整復師の場合は、『外力』で、内容が違うというのが現状なんです。
柔道整復師の取扱う傷病名としては、
骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(筋腱軟部組織損傷:肉ばなれなど)
となっています。
※骨折、脱臼に関しては、応急処置を除き、医師の同意の下に
施術することとなっています。
整骨院で健康保険を使い治療を行う場合は
いつ?どこで?何をして痛めたのか?という理由が必要となります。
仕事で痛めたとなった場合は労働災害保険の適応となりますので
健康保険の適応とはなりませんのでご注意ください。