整骨院実績

整骨院の保険適用の業務範囲って、とっても分かりにくいですよね・・。長崎市のはしぐち整骨院がご説明します!

整骨院の保険適用の業務範囲について
柔道整復師には日本古来の医療者である鍼師・灸師・あん摩マッサージ師
と同様に開業権が与えられています。

外傷・障害という緊急性がある疾患
「骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(筋腱の軟部組織損傷)」を扱っているので、

『受領委任払いの形式』を認められています。
受領委任=患者さんが柔道整復師にお金のやり取りを委任する。

 

整骨院における保険取り扱いの業務範囲は
「内科的原因でないもので急性または、亜急性の外力による外傷」
となっております。

ここで理解しづらい言葉として、
『急性・亜急性の外力』
という言葉があります。ちょっと柔道整復独特の意味合いがあります。

急性の外力とは、『1回の外力』でケガや痛みがでること。

簡単に言うと、
「転んでケガした。」
「重い物を持って腰が痛くなったなどです。」

 

亜急性の外力とは、『複数回の外力』でケガや痛みがでること
簡単に言うと、何度も何度も使っているうちに痛くなった。
例えば、テニス肘や腱鞘炎などになります。

スポーツ整形では通常、
『1回の外力』のケガ=外傷
『複数回の外力』のケガ=障害
という分類になります。

 

普通、急性、亜急性というと『時間・時期』の話なのですが、
柔道整復師の場合は、『外力』で、内容が違うというのが現状なんです。

 

柔道整復師の取扱う傷病名としては、
骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(筋腱軟部組織損傷:肉ばなれなど)
となっています。
※骨折、脱臼に関しては、応急処置を除き、医師の同意の下に
施術することとなっています。

 

整骨院で健康保険を使い治療を行う場合は

いつ?どこで?何をして痛めたのか?という理由が必要となります。

仕事で痛めたとなった場合は労働災害保険の適応となりますので

健康保険の適応とはなりませんのでご注意ください。

 

一方で、健康保険を使わない施術に関しては、運動器(骨、筋、腱、靱帯)に対する施術であれば、

特に、この傷病じゃないとダメという規程はありません。

なので、整体、骨盤矯正を謳っている整骨院が多いのです。

ただ、柔道整復師(整骨院の開業免許)の養成校では、整体や骨盤矯正は学びませんが・・・。

 

「整形外科へ行くべき?」
「どこを受診したらいいか分からない…」

そんな時は、長崎市のはしぐち整骨院へご相談ください

お電話☎:0120-983-395

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※LINEに残してもらえれば、緊急性があれば、時間外であってもキチンとリアクションします

当院で対応できるものは、速やかに対応し、難しいモノ、

専門医の診察を受けたほうが良いケガは、適切な専門医をご紹介します

監修:橋口浩治https://researchmap.jp/Koji.HASHIGUCHI
   修士(スポーツ学),学士(柔道整復学)
    柔道整復師,柔道整復専科教員,接骨医学会認定柔道整復師
    (公財)日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー

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